【コロナ】持続化給付金の対象拡大について
令和2年6月12日における2次補正予算の成立により、持続化給付金の対象が拡大されました。
今年創業の事業主や、事業所得でないフリーランスなどの個人も対象に含まれます。
(1)令和2年1月〜3月に創業した法人・個人
今年創業の事業主が対象に加わりました。2年1月〜3月の月間売上高の平均と比べて、任意の1月が半減していれば、適用できます。
(2)フリーランスなどの個人で本業収入が事業所得ではない場合
持続化給付金の個人の売上は「事業所得」で判定していましたが、フリーランスや音楽講師などの専門性が高い個人事業主などで、収入を「雑所得」や「給与所得」として申告している場合でも、業務委託契約書や支払調書によって、本業収入であることが証明できた場合には適用できます。
(2020年6月記載)
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