【コロナ】持続化給付金の申請開始について
4月30日に補正予算が成立し、5月1日から申請が開始します。
「持続化給付金」のHPから申請しますが、ネット申請ができない場合は、予約制の支援窓口で申請できます。
持続化給付金の申請の注意点
1.申請開始しますが、2020年1月〜12月までが対象なので、一番減少幅が大きいところを見極めてから申請して下さい。
一度給付を受けると再度申請はできません。予算は十分と国は言っていますが、不安な方や資金繰り厳しい方は早めに申請して下さい。
2.2020年開業した個人事業主はもらえませんが、2020年法人成りした場合は特例として対象になります。
3.前年売上の確認書類は、
法人の場合は、事業概況説明書の2枚目の月別売上
個人の場合は、青色申告の場合は決算書の2枚目の月別売上
白色申告の場合は年間売上を12で割った金額
4.申告書には税務署受付印または、電子申告の「メール詳細」を添付して下さい。
5.前年確定申告義務がなかった場合には、住民税などの書類で代用できます。この場合は、年間売上を12で割った金額を使います。
6.売上の変動が大きい場合は、3カ月平均を取ることができます。
7.2019年の申告がまだ終わっていない場合、2018年の売上を使います。
(2020年5月記載)
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