相続税対策

京都相続税申告相談サーポート合同会社は相続に関するアドバイザー、コンサルティング、相談会の開催などを行っています。

被相続人がお亡くなりになり一定の条件に該当すれば相続税の申告が必要となります。

申告期限と税金の納付期限は亡くなられた日より10か月以内です。

相続が開始するとたくさんのすべきことが生じます

 

 

◎相続税の申告と納税について

人が亡くなり、その人の遺産が基礎控除を超えると相続税の申告が必要です。相続税の申告期限は亡くなられた日から10ヵ月以内です。

基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。親御様がお亡くなりになり、お子様2人が法定相続人の場合は、3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となります。 亡くならた親御様の遺産が4,200万円を超えるときには相続税の申告と納税が必要になります。

 

◎相続人の確定

相続人が思っていたものと違うと相続ががらっと変わります。
例えば、亡くなった親に知らなかった子どもが存在するケースです。
法務局で法定相続一覧図を作成すると、1枚の公式書類で相続人が証明でき、相続に係る銀行などの手続きがとても楽です。

 

 

 ◎相続財産の評価

亡くなられた方の遺産については、国が定めた通達に従って評価額を算出します。
現金や預金はそのままの金額ですが、土地などの不動産は時価と評価額に差異が生じます。
相続財産の評価は相続税の申告に使う他、生前の相続対策や相続時の遺産の分け方にも使います。

 ◎相続税の節税

相続税には配偶者や宅地の税額軽減、保険金の非課税など特例規定があります。
それを利用した相続税の節税ができる場合があります。相続が生じていたら、忘れずにそれらの特例規定を適用し、また相続がおきる前にもそれらの規程を活用することによって、節税効果が生じることがあります。

遺産分割協議書

◎遺産分割協議

亡くなった方の遺産を相続人全員で話し合い、どのように遺産を分けるかを決めます。遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って決めますが、遺言書の内容とは違う分け方もできます。どのように分けるかが決まれば遺産分割協議書を作成し、財産を取得した人の実印を押します。遺産分割協議書は不動産登記や預金の払い戻しなどに使用します。 

 ◎相続税の納税

相続税の納付期限は相続税の申告期限と同じ、亡くなられた日から10か月以内です。
相続税が高くなりそうな場合や、相続財産に現預金が少ない場合は、納税の準備が必要となります。
10か月の納付期限を過ぎると、延滞税がかかります。また、相続財産の不動産などで納税する「物納」は実際には税務署で許可される可能性が低いです。

 

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